本プログラムの購入者(以下、「甲」という)と拝藤チサト(以下、「乙」という)は、以下の通り業務委託契約を締結する。
第1条 (サービスの内容)
本契約に基づき、甲は乙に対して、以下各号の業務の提供を委託し、乙はこれを受託する。
1 コースは「シルバーコース」「ゴールドコース」「プラチナコース」を選択できる。コース概要は以下の通りとする。
【シルバーコース】90分の講座3回+動画教材+証券口座開設の質疑メッセンジャー+Facebookコミュニティ参加
【ゴールドコース】ベーシックコースの内容に加え、グルコン2回+拝藤との個別セッション30分
【プラチナコース】プレミアコースの内容に加え、高木先生の60分×3回コンサル
2 乙より提供された動画を視聴し、「Zoom」アプリケーション等の電磁的方法を使用して映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法でグループコンサル(以下「グルコン」という。)を行うこと。
3 グルコンの実施日及び実施回数は別紙のとおりとする。但し、乙の疾病、災害等当事者の責に帰すべからざる事由が発生した場合には、グルコン実施日を変更することができる。
4 乙は、グルコンを実施するにあたり、他の専門家の意見を仰ぐこと及び乙の選定した第三者とともにグルコンを行うことがある。
5 グルコンの内容は録画され、その動画は、甲及び他の本講座受講者が別紙に定める期間、Facebook グループ上で自由に視聴できる。
6 甲がグルコンを欠席したとしても、その理由にかかわらず、乙は補講を行わない。
7 個別コンサルはその詳細を別途双方協議により決定するものとする。
8 主に「Messenger」アプリケーション等の電磁的方法を使用した甲のビジネスに関するアドバイス
9 乙が提唱する理論やノウハウに関する動画等の提供
第2条(契約期間)
1 本契約期間は、別紙のとおりとする。但し、甲乙協議の上、本契約を更新することができる。
2 疾病、災害等当事者の責に帰すべからざる事由が発生した場合には、甲乙協議の上、本講座の提供期間を変更することができる。
第3条(受講料)
1 甲は、乙に対し、本講座受講料として、乙の指定する期日までに、別紙に定める金額を乙の指定する方法により支払うものとする。但し、支払いに要する費用は、甲の負担とする。
2 甲が前項に定める期日までに受講料の支払いを行わない場合には、甲は申し込みを撤回したものとみなす。
3 受講料の支払いをもって、業務委託契約が成立したものとみなす。
第4条(変更の届出)
1 甲は、乙へ伝えたその氏名、住所、Eメールアドレス、SNS のアカウント、その他の個人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内にその旨及び変更後の内容を乙に対して届出するものとする。
2 甲が前項の届出を行わなかったことにより、乙から甲に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
第5条(禁止事項)
甲は以下各号に定める行為を行ってはならない。
1 本講座の他の受講者に対して、相手の明示の同意なく、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教並びに政治活動等への活動の勧誘、及びその他あらゆる商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行うこと。なお、甲がこれらの勧誘によって、甲と乙のクライアントの間でトラブルが生じたとしても、乙は何らの責任を負わない。
2 その他乙が別に定める禁止行為がある場合はその行為
第6条(契約解除)
1 甲が以下各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、乙は本契約を解除することができる。
(1)前条に規定する禁止行為を行った場合
(2)本契約、甲乙間の他の個別契約又は法令に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)乙ないし乙の受講者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(5)乙の事業活動を妨害する等により、乙の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(6)乙が甲と連絡が取れなくなり、連絡が取れない期間が1ヶ月継続した場合
(7)甲が本講座の受講に適さない言動を行うなど甲乙間の信頼関係を破壊し、又はそのおそれのある事由が生じた場合
2 本契約が中途で終了したときは、その原因にかかわらず、乙は、既に受領済みの受講料を返還しない。
第7条(責任制限)
1 本契約は、甲の事業及び私生活における成果を何ら保障するものでなく、また、これらに関して一切の責任を負うものでない。
2 乙及び乙の選定した第三者が甲に対し本契約に基づいて提供したアドバイス等の実施は、甲の責任下で行うものとする。甲が第三者に対し損害を加えた場合においても、乙は、甲及び第三者に対し何らの責任も負わず、甲から一切の求償も受けないものとする。
第8条(秘密保持)
1 甲および乙は、本講座受講または提供上知りえた他の当事者(甲乙以外のグループセミナー・コンサル参加者を含む。)(以下「他の当事者等」という。)及び受講者の技術上・経営上・私生活上の一切の情報を秘密として取り扱うものとし、他の当事者の事前の書面による同意がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)他の当事者等から知得する以前にすでに知得していたもの
(2)他の当事者等から知得する以前にすでに公知のもの
(3)他の当事者等から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 前項は、本契約の終了後も効力を有する。
第9条 (知的財産権)
1 甲が乙より提供されたテキスト・写真・動画等の著作物、企画・ノウハウ等に関する一切の知的財産権(著作権、特許又は実用新案を受ける権利、営業秘密、その他法律上の権利及び地位。以下まとめて「著作権等」という)は、乙に帰属するものとする。
2 甲は、乙の書面による事前の許可なく、乙の著作物及び企画・ノウハウの一部または全部について、以下の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)甲の利益を目的として、甲以外の第三者に転売、交換、提供、公表、伝達、閲覧させる行為
(2)内容の修正、改ざん、変更を行う行為
(3)本ノウハウを記載した媒体物と同一又は類似するものの作成・販売
(4)出版及び電子メディアによる配信又は一般公開
(5)著作権法又は不正競争防止法に違反する行為
第10条(損害賠償)
甲は故意又は過失により乙に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
第12条(権利の質入及び譲渡)
1 甲は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、乙の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することができない。
2 甲が死亡した場合、本講座の受講資格は消失し、地位の承継はできない。
第13条(不可抗力)
1 本契約上の義務を、自然災害、火災、爆発、伝染病、戦争、内乱、暴動、その他の非常事態に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が30日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第14条(個別契約との関係)
甲及び乙が、本契約とは別の書面において、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
第15条(合意管轄)
1 本契約につき甲及び乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、解決に向けて努力しなければならないものとする。
2 本契約につき裁判上の争いとなったときは、大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。民事調停の場合には、大阪簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。
第16条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
以上